司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

第三者のためにする契約と受益者の承諾

第三者のためにする契約において、第三者が受益の意思表示をして権利を取得した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

民法538条2項の定めである(2017年の民法改正で新設)。

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関連条文

民法第538条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年民法第10問
司法試験2020年民法第23問