条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない(民法537条2項)から、契約締結時に出生していなかった者に目的物の所有権を取得させる売買契約も無効とはならない。
民法537条2項の定めである。
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