条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約の締結後、買主が代金を支払ったが引渡期日前に売主が引渡しを明確に拒絶した場合、買主は引渡期日の到来を待つことなく填補賠償を請求することができる。
民法415条2項2号は、「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」と定め、履行期の到来を要件としていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。