A 必須条文民法
他人物売買と売主の無過失による不履行
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないときは、買主は売主に対して損害賠償を請求することができない(民法415条1項ただし書)。
他人の権利の売買で売主が義務を履行できないときの損害賠償は、債務不履行の一般規定(民法415条)による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないときは、買主は売主に対して損害賠償を請求することができない(民法415条1項ただし書)。
他人の権利の売買で売主が義務を履行できないときの損害賠償は、債務不履行の一般規定(民法415条)による。
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