司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

他人物売買と売主の無過失による不履行

売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないときは、買主は売主に対して損害賠償を請求することができない(民法415条1項ただし書)。

他人の権利の売買で売主が義務を履行できないときの損害賠償は、債務不履行の一般規定(民法415条)による。

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関連条文

民法第415条第1項e-Gov↗
民法第561条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第24問(他人の権利の売買)