B 重要その他民法
使用借権による占有権原の抗弁
所有権に基づく明渡請求に対し、使用借権を占有権原の抗弁として主張するには、所有者との間で使用貸借契約を締結したことに加え、その契約に基づいて目的物の引渡しを受けたことを主張立証する必要があり、無償で借りる旨の合意だけでは足りない。
占有権原の抗弁としては、地上権・賃借権・使用借権などがあり、賃借権の場合は賃貸借契約の締結とそれに基づく引渡しを主張立証する。使用貸借は2017年改正(2020年4月1日施行)前の民法593条では物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約であったが、現行法では合意により成立する諾成契約となった(民法593条)。諾成契約である賃貸借でも引渡しを主張立証するのと同様に、使用借権による占有権原の抗弁でも契約に基づく引渡しを主張立証する。
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