A 必須条文民法
使用貸借の終了と返還請求
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかった場合、貸主は、いつでも契約の解除をして使用貸借の目的物の返還を求めることができ、相当の期間を定めて返還の催告をする必要はない。
民法598条2項の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の597条3項は、この場合、貸主はいつでも返還を請求することができると定めていた。
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