B 重要判例民法
公租公課負担と使用貸借の認定
建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を負担しているにすぎない場合には、その負担が使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のない限り、当該建物の貸借関係は使用貸借と認められる。
最判昭41.10.27(民集20巻8号1649頁)の判示である。
昭和41年10月27日最高裁第一小法廷民集20巻8号1649頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を負担しているにすぎない場合には、その負担が使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のない限り、当該建物の貸借関係は使用貸借と認められる。
最判昭41.10.27(民集20巻8号1649頁)の判示である。
昭和41年10月27日最高裁第一小法廷民集20巻8号1649頁(家屋明渡請求)
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