司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,758 / 14,461次へ
B 重要判例民法

公租公課負担と使用貸借の認定

建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を負担しているにすぎない場合には、その負担が使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のない限り、当該建物の貸借関係は使用貸借と認められる。

最判昭41.10.27(民集20巻8号1649頁)の判示である。

昭和41年10月27日最高裁第一小法廷民集20巻8号1649頁(家屋明渡請求)

トピック

関連条文

民法第593条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和41年10月27日民集20巻8号1649頁家屋明渡請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第24問(使用貸借)