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A 必須判例民法

書面による贈与と解除

贈与契約において、贈与者の意思表示が書面によってされている場合には、受贈者の意思表示が書面によってされていないときでも、贈与者は贈与契約の解除をすることができない。

最判昭和60年11月29日(民集39巻7号1719頁)は、贈与者の第三者あて内容証明郵便を民法550条の書面に当たるとした。同条の書面は、贈与の意思が書面に表れていれば足りる。

昭和60年11月29日最高裁第二小法廷民集39巻7号1719頁(所有権移転登記抹消登記手続)

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民法第550条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和60年11月29日民集39巻7号1719頁所有権移転登記抹消登記手続

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第37問(書面等による契約)