B 重要判例民法
建物贈与の履行と書面なき贈与の解除
書面によらない贈与であっても、目的物の引渡し又は所有権移転登記のいずれかがされたときは、民法550条の『履行の終わった部分』に当たり、贈与者は解除することができない。
民法550条は、書面によらない贈与について各当事者が解除できるとし、履行の終わった部分については解除できないと定める。建物の引渡し又は所有権移転登記がされた場合は、履行が終わったものとして解除が認められない。2020年4月1日施行の改正前は「撤回」と定めていた。
昭和40年3月26日最高裁第二小法廷民集19巻2号526頁(所有権移転登記抹消請求)
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