条文・判例・学説を体系的に整理
間接効果説によると、解除による売主への所有権の復帰は新たな物権変動であるから、解除の前後を問わず売主と買主からの転得者(第三者)とは対抗関係に立ち、民法545条1項ただし書は注意規定としての意味しかない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。