条文・判例・学説を体系的に整理
履行遅滞による解除の催告期間が経過した後でも、解除権が行使される前に債務者が弁済の提供をしたときは、債務者はその時から債務不履行の責任を免れる(民法492条)から、債権者はその提供を拒絶して解除権を行使することはできない。
民法541条・492条による。
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