司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

解除の前提としての弁済提供

双方の債務の履行期が同一である場合、一方の当事者は自己の債務について弁済の提供をしなければ相手方の債務不履行を理由とする契約の解除をすることができない。

各当事者は同時履行の抗弁権(民法533条)を有するから、弁済の提供をしなければ相手方を履行遅滞に陥らせることができない。

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関連条文

民法第533条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第21問(同時履行の抗弁)