条文・判例・学説を体系的に整理
双方の債務の履行期が同一である場合、一方の当事者は自己の債務について弁済の提供をしなければ相手方の債務不履行を理由とする契約の解除をすることができない。
各当事者は同時履行の抗弁権(民法533条)を有するから、弁済の提供をしなければ相手方を履行遅滞に陥らせることができない。
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