司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

委任の解除の将来効

委任契約の各当事者はいつでも委任を解除することができ、委任の解除は、民法651条による解除か債務不履行を理由とする解除かを問わず、将来に向かってのみ効力を生ずる。

民法652条が準用する620条は、解除の原因を限定せずに、解除は将来に向かってのみ効力を生ずると定める。

トピック

関連条文

民法第651条第1項e-Gov↗
民法第652条e-Gov↗
民法第620条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第26問(委任契約)