A 必須条文民法
受益者による基本契約の解除の否定
第三者のためにする契約において、受益者は基本契約の当事者ではないため、諾約者の債務不履行があっても受益者自身が基本契約を解除することはできない。
民法538条2項により、第三者の権利発生後に諾約者が債務を履行しない場合でも、契約を解除できるのは基本契約の相手方(要約者)であり、それも受益者の承諾を要する。受益者自身は基本契約の当事者ではないため、独自に解除することはできない。538条2項は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で加えられた。
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