司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

解除権の行使の催告と損害賠償請求

債務不履行責任を負う契約当事者が、相手方に解除するかどうかを確答すべき旨を催告し、確答がなかった場合に消滅するのは相手方の解除権であり、その当事者が相手方から損害賠償の請求を受けなくなるわけではない。

民法547条の催告により消滅するのは、解除権である。

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関連条文

民法第547条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第4問(催告)