B 重要判例民法
解除による原状回復請求権の消滅時効
債務不履行を理由とする解除による原状回復請求権の消滅時効は、解除時から進行する。
原状回復請求権は解除によって発生する(民法545条1項)から、権利を行使することができる時(166条1項)は解除の時である。
昭和35年11月1日最高裁第三小法廷民集14巻13号2781頁(物件引渡等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年11月1日 | 民集14巻13号2781頁 | 物件引渡等請求 |
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