条文・判例・学説を体系的に整理
債務不履行責任を負う契約当事者が、相手方に解除するかどうかを確答すべき旨を催告し、確答がなかった場合に消滅するのは相手方の解除権であり、その当事者が相手方から損害賠償の請求を受けなくなるわけではない。
民法547条の催告により消滅するのは、解除権である。
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