B 重要条文民法
目的物の損傷と解除権の消滅
解除権を有する債権者が過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合であっても、解除権を有することを知らなかったときは、解除権は消滅しない(民法548条ただし書)。
民法548条本文は解除権者の故意・過失による損傷等で解除権が消滅するとするが、ただし書で「解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない」と定める。解除権の存在を知らずに過失で損傷した場合には解除権は消滅しない。
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