A 必須条文民法
契約解除の原状回復と果実返還
解除権が行使された場合の原状回復において、金銭以外の物を返還するときは、その物を受領した時以後に生じた果実も返還しなければならない。
民法545条3項は原状回復義務として受領時からの果実の返還義務を規定する。
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解除権が行使された場合の原状回復において、金銭以外の物を返還するときは、その物を受領した時以後に生じた果実も返還しなければならない。
民法545条3項は原状回復義務として受領時からの果実の返還義務を規定する。
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