A 必須条文民法
定期行為の履行遅滞
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない債務について、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除することができるが、契約が当然に解除されたものとみなされるのではなく、解除には相手方に対する意思表示を要する。
民法542条1項4号は無催告解除を認める規定であり、解除は相手方に対する意思表示によってする(540条1項)。商人間の売買の定期行為については、解除したものとみなされる(商法525条)。
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