司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

一部不能と全部解除

債務の一部の履行が不能である場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(民法542条1項3号)。

民法542条1項3号の定めである。

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関連条文

民法第542条第1項第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第22問(契約の解除)
予備試験2020年民法第10問(契約の解除)