B 重要条文民法
解除による原状回復請求権の時効起算点
債務不履行による契約の解除に基づく原状回復請求権の消滅時効は、解除権の発生を知った時からではなく、原状回復請求権を行使することができることを知った時(解除権の行使により原状回復義務が生じた時)から進行する。
原状回復義務は解除権の行使によって生じる(545条1項)から、その消滅時効は解除権の発生を知った時からは進行しない(166条1項)。
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