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B 重要条文民法
履行期前の明確な履行拒絶と無催告解除
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができ、履行期前であっても同様である。
民法542条1項2号が定める。履行期前に明確に表示された場合も、履行期を待っても履行が期待できないから同号により解除できると解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができ、履行期前であっても同様である。
民法542条1項2号が定める。履行期前に明確に表示された場合も、履行期を待っても履行が期待できないから同号により解除できると解される。
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