B 重要条文民法
諾約者の詐欺取消しと受益者の保護
第三者のためにする契約の諾約者は、契約に基づく抗弁を受益者に対抗でき(民法539条)、受益者は96条3項の第三者に当たらないから、諾約者が要約者の詐欺を理由に契約を取り消したときは、受益者が詐欺について善意無過失であっても取消しを対抗することができる。
民法539条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約の諾約者は、契約に基づく抗弁を受益者に対抗でき(民法539条)、受益者は96条3項の第三者に当たらないから、諾約者が要約者の詐欺を理由に契約を取り消したときは、受益者が詐欺について善意無過失であっても取消しを対抗することができる。
民法539条による。
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