司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

諾約者の詐欺取消しと受益者の保護

第三者のためにする契約の諾約者は、契約に基づく抗弁を受益者に対抗でき(民法539条)、受益者は96条3項の第三者に当たらないから、諾約者が要約者の詐欺を理由に契約を取り消したときは、受益者が詐欺について善意無過失であっても取消しを対抗することができる。

民法539条による。

トピック

関連条文

民法第539条e-Gov↗
民法第96条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第23問(第三者のためにする契約)