司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

受益の意思表示後の合意解除

受益者が受益の意思表示をして第三者の権利が発生した後は、要約者と諾約者は、契約を合意解除するなどしてその権利を変更し、又は消滅させることができない(民法538条)。

民法538条の定めによる。

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関連条文

民法第538条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第23問(第三者のためにする契約)