条文・判例・学説を体系的に整理
受益者が受益の意思表示をして第三者の権利が発生した後は、要約者と諾約者は、契約を合意解除するなどしてその権利を変更し、又は消滅させることができない(民法538条)。
民法538条の定めによる。
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