司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

売買当事者間の果実の帰属と引渡し

売買契約の当事者間において、まだ引き渡されていない目的物から生じた果実(賃料)は売主に帰属する(民法575条1項)から、買主が賃料をいつから取得できるかは、所有権の移転の有無によってではなく引渡しの有無によって定まる。

民法575条1項の定めによる。

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関連条文

民法第575条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第11問(所有権移転時期)