条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約の当事者間において、まだ引き渡されていない目的物から生じた果実(賃料)は売主に帰属する(民法575条1項)から、買主が賃料をいつから取得できるかは、所有権の移転の有無によってではなく引渡しの有無によって定まる。
民法575条1項の定めによる。
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