B 重要条文民法
債務者の意思に反する無利害第三者の保証
保証契約は債権者と保証人との間の契約であり、利害関係を有しない第三者も、主たる債務者の意思に反して保証をすることができる(その場合の求償権は、主たる債務者が現に利益を受けている限度に限られる)。
民法462条2項は、主たる債務者の意思に反する保証を前提に求償の範囲を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証契約は債権者と保証人との間の契約であり、利害関係を有しない第三者も、主たる債務者の意思に反して保証をすることができる(その場合の求償権は、主たる債務者が現に利益を受けている限度に限られる)。
民法462条2項は、主たる債務者の意思に反する保証を前提に求償の範囲を定める。
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