司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

債務者の意思に反する無利害第三者の保証

保証契約は債権者と保証人との間の契約であり、利害関係を有しない第三者も、主たる債務者の意思に反して保証をすることができる(その場合の求償権は、主たる債務者が現に利益を受けている限度に限られる)。

民法462条2項は、主たる債務者の意思に反する保証を前提に求償の範囲を定める。

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関連条文

民法第462条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第25問(利益を受ける者の意思)