条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生し、契約成立時にさかのぼって発生するわけではない。
民法537条3項の定めによる(2020年4月1日施行の改正前は537条2項)。
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