B 重要条文民法
請負の目的物の引渡前の滅失と報酬
完成した肖像画が引渡し前に双方無帰責で焼失して履行不能となった場合、注文者は報酬支払を拒むことができる。
民法536条1項は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定める。完成した肖像画が引渡し前に第三者の失火で焼失した場合、注文者は報酬の支払を拒むことができる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の536条1項は、債務者は反対給付を受ける権利を有しないと定めていた。
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