B 重要条文民法
停止条件付契約の危険負担
停止条件未定中に目的物が双方無帰責で滅失し履行不能となれば、現行法では相手方は反対給付を拒むことができる。
民法536条1項は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定める。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否未定の間に滅失した場合には債権者主義(旧534条)を適用せず(旧535条1項)、旧536条1項により債務者は反対給付を受ける権利を有しないとされていた。
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