条文・判例・学説を体系的に整理
特定物の売買において、引渡し後に不可抗力により目的物が滅失した場合、買主は代金支払義務を負う。
民法567条1項後段の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、534条1項(特定物に関する物権の設定・移転を目的とする双務契約の危険負担)によっていた。
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