条文・判例・学説を体系的に整理
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には、買主からの引渡請求に対し、もはや留置権を行使することはできないが、代金支払との同時履行を主張することはできる。
留置権は、占有を失うことによって消滅する(民法302条本文)。
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