B 重要条文民法
債権者代位と同時履行
双務契約の当事者の一方が、相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときは、その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しても、同時履行の抗弁権を行使することができる。
代位行使者は、債務者の権利を債務者に代わって行使するにすぎない(民法423条の4参照)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
双務契約の当事者の一方が、相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときは、その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しても、同時履行の抗弁権を行使することができる。
代位行使者は、債務者の権利を債務者に代わって行使するにすぎない(民法423条の4参照)。
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