B 重要条文民法
債権者帰責の履行不能と既払代金の返還
履行不能が買主の責めに帰すべき事由によるときは、買主は反対給付を拒めず、これを理由に契約を解除することもできない。
民法536条2項・543条による。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の536条2項は、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは債務者は反対給付を受ける権利を失わないと定めていた。現行の543条は同改正で設けられた規定である(改正前の543条は履行不能による解除の規定)。
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