B 重要条文民法
第三者のためにする契約と胎児
第三者のためにする契約において、受益者が契約当時胎児であっても、その後出生すれば受益の意思表示をして権利を取得することができ、契約自体は有効である。
民法537条の第三者のためにする契約は、受益者が契約当時に現存している必要はなく、胎児であっても出生後に受益の意思表示をすることで権利を取得できる。契約の有効性と受益の意思表示は別の問題である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約において、受益者が契約当時胎児であっても、その後出生すれば受益の意思表示をして権利を取得することができ、契約自体は有効である。
民法537条の第三者のためにする契約は、受益者が契約当時に現存している必要はなく、胎児であっても出生後に受益の意思表示をすることで権利を取得できる。契約の有効性と受益の意思表示は別の問題である。
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