条文・判例・学説を体系的に整理
特定物の売買契約において売主の帰責事由により目的物の引渡債務が履行不能になった場合でも、売買契約の効力は当然には失われず、買主は損害賠償請求権又は解除権を取得する。
履行不能によって売買契約が法律上当然に失効するのではなく、買主に損害賠償請求権(民法415条)や解除権が認められる。
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