B 重要条文民法
第三者のためにする契約の原因関係と独立性
第三者のためにする契約において、要約者が受益者に対する債務を弁済するために契約を締結した場合、要約者がその目的を諾約者に告げていなかったときは、原因関係の瑕疵は受益者の権利に影響しない。
要約者と受益者の間の原因関係は、諾約者との契約の内容ではないから、その無効は、諾約者が受益者に対抗できる契約に基づく抗弁(民法539条)に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約において、要約者が受益者に対する債務を弁済するために契約を締結した場合、要約者がその目的を諾約者に告げていなかったときは、原因関係の瑕疵は受益者の権利に影響しない。
要約者と受益者の間の原因関係は、諾約者との契約の内容ではないから、その無効は、諾約者が受益者に対抗できる契約に基づく抗弁(民法539条)に当たらない。
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