B 重要条文民法
第三者のためにする契約の取消しと受益者
第三者のためにする契約の受益者は民法96条3項の第三者に当たらず、基本契約の当事者は詐欺を理由とする基本契約の取消しを受益者に対抗することができる。
受益者の権利は基本契約から直接生ずるもので、意思表示の有効を信頼して新たに利害関係を有するに至った者(民法96条3項の第三者)とはいえない。諾約者は、契約に基づく抗弁を受益者に対抗できる(539条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約の受益者は民法96条3項の第三者に当たらず、基本契約の当事者は詐欺を理由とする基本契約の取消しを受益者に対抗することができる。
受益者の権利は基本契約から直接生ずるもので、意思表示の有効を信頼して新たに利害関係を有するに至った者(民法96条3項の第三者)とはいえない。諾約者は、契約に基づく抗弁を受益者に対抗できる(539条)。
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