条文・判例・学説を体系的に整理
和解契約において、当事者が係争物とは全く関係のない権利の処分を和解の内容とすることも可能である。
和解は互いに譲歩して争いを終了させる契約であり、係争物と関係のない事項を含めることも私的自治の範囲内で有効である。
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