A 必須判例民法
和解と後遺症の損害賠償請求
交通事故の損害賠償請求において和解が成立した後であっても、和解当時に予測し得なかった後遺症が生じた場合には、当該後遺症に係る損害賠償を請求することができる。
最判昭和43年3月15日(民集22巻3号587頁)は、全損害を正確に把握し難い状況で早急に小額の賠償金で示談した場合、放棄したのは示談当時予想していた損害についての請求権のみと解すべきであるとした。
昭和43年3月15日最高裁第二小法廷民集22巻3号587頁
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