B 重要判例民法
賭博金に関する和解と公序良俗
賭博による金銭給付義務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間で和解が成立しても、その和解上の金銭支払の約束は、実質上その金額の限度で所持人に賭博による金銭給付を得させることを目的とするものであるから、公序良俗に反し無効である。
最判昭和46年4月9日(民集25巻3号264頁)の判示である。この合意が小切手金支払債務の存否と無関係に金銭支払義務を負担する創設的なものであっても異ならないとした。
昭和46年4月9日最高裁第二小法廷民集25巻3号264頁
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