条文・判例・学説を体系的に整理
有償の委任契約において、受任者は報酬を受けるべき場合には委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができないから、委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは同時履行の関係に立たない。
民法648条2項本文は、報酬の後払を定める。
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