司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

委任の報酬と事務処理の先後

有償の委任契約において、受任者は報酬を受けるべき場合には委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができないから、委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは同時履行の関係に立たない。

民法648条2項本文は、報酬の後払を定める。

トピック

関連条文

民法第648条第2項e-Gov↗
民法第533条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第22問(同時履行の抗弁)