A 必須条文民法
売買代金の利息の起算日
売買の買主は、引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負い、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払うことを要しない。
民法575条2項は、代金の支払に期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払うことを要しないと定める。
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売買の買主は、引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負い、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払うことを要しない。
民法575条2項は、代金の支払に期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払うことを要しないと定める。
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