条文・判例・学説を体系的に整理
売買において売主が引渡期日に目的物を引き渡さないまま代金債務の弁済期も到来した場合、買主が代金の弁済を提供しないで引渡しを請求しても、売主は同時履行の抗弁権を主張して引渡請求を拒むことができる。
民法533条ただし書は、相手方の債務が弁済期にないときを除外するにとどまる。
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