B 重要判例民法
造作買取請求権の行使と建物明渡し
借家法5条により造作の買取りを請求した家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として家屋を留置し、又は代金の提供がないことを理由とする同時履行の抗弁により家屋の明渡しを拒むことはできない。
最判昭和29年7月22日の判示である。造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないとされる(最判昭和29年1月14日)。
昭和29年7月22日最高裁第一小法廷民集8巻7号1425頁(家屋明渡等請求)
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