司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

取消しによる原状回復義務と同時履行

契約を取り消したことによる当事者双方の原状回復義務については、民法533条の同時履行の規定が準用され、行為能力の制限を理由に未成年者が売買契約を取り消した場合の両当事者の返還義務も、同時履行の関係に立つ。

最判昭和28年6月16日は、取消しによる原状回復義務に民法533条を準用すべきであるとした。

昭和28年6月16日最高裁第三小法廷民集7巻6号629頁(家屋所有権確認等請求事件)

トピック

関連条文

民法第121条e-Gov↗
民法第533条e-Gov↗
民法第121条の2第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和28年6月16日民集7巻6号629頁家屋所有権確認等請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第22問(同時履行の抗弁)