条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約において、第三者が受益の意思を表示した後も、債務者は、契約に基づく抗弁(同時履行の抗弁等)をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
民法539条の定めである。
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