司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

第三者のためにする契約と債務者の抗弁

第三者のためにする契約において、第三者が受益の意思を表示した後も、債務者は、契約に基づく抗弁(同時履行の抗弁等)をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

民法539条の定めである。

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関連条文

民法第539条e-Gov↗
民法第533条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年民法第10問