条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約において、当事者は、第三者が債務者に対して受益の意思を表示するまでは、合意により契約を変更し、または消滅させることができる。
民法538条1項は、第三者の権利が発生した後は、当事者はこれを変更し、又は消滅させることができないと定める。
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