条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約は、その締結時において第三者が胎児であったときでも、有効である。
民法537条2項は、第三者が現に存しない場合でも、その効力を妨げられないと定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。