B 重要条文民法
契約不適合責任と同時履行
売買目的物の契約不適合に基づく買主の履行に代わる損害賠償請求権と売主の代金請求権は、同時履行の関係に立つ。
2017年当時の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求には旧民法571条により533条が準用された。現行民法533条も「債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行」を含むと明記しており、契約不適合に基づく履行に代わる損害賠償債務と代金債務は同時履行となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買目的物の契約不適合に基づく買主の履行に代わる損害賠償請求権と売主の代金請求権は、同時履行の関係に立つ。
2017年当時の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求には旧民法571条により533条が準用された。現行民法533条も「債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行」を含むと明記しており、契約不適合に基づく履行に代わる損害賠償債務と代金債務は同時履行となる。
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